领事裁判权(lǐngshì cáipànquán)の意味

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领事裁判权[領事裁判權]

ピンイン

lǐngshì cáipànquán[ling3shi4 cai2pan4quan2]

意味

[法]領事裁判権.→〔治 zhì 外法权〕

詳細解説(製作中)

[ lǐng shì cái pàn quán ]

一部の半植民地諸国の帝国主義国が不平等な条約を通じて獲得した違法な特権の1つ。つまり、帝国主義国の国民が居住国での民事訴訟で犯罪を犯したり、被告になったりした場合、居住国の裁判所は裁判を行う権利がなく、その国の領事館によってのみ判断されます。 。

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