市刑[市刑]
ピンイン
shìxíng[shi4xing2]
意味
旧時,町なかで執行する刑:公衆に見せつけたり棒で叩いたりした.
詳細解説(製作中)
古代市場での罰則。憲法上の罰(文書での犯罪の発表)、罰(1週間で一般に公開)、および罰(鞭打ち)を含みます。「周李・ディグアン・シシ」:「市の罰:軽微な罰、憲法上の罰、中程度の罰、課せられた罰、大きな罰、罰。」Sun Yirang Zhengyi:「都市の罰、市の公式の罰、小さなものは軽いですが、この3つも良いです。」
shìxíng[shi4xing2]
旧時,町なかで執行する刑:公衆に見せつけたり棒で叩いたりした.
古代市場での罰則。憲法上の罰(文書での犯罪の発表)、罰(1週間で一般に公開)、および罰(鞭打ち)を含みます。「周李・ディグアン・シシ」:「市の罰:軽微な罰、憲法上の罰、中程度の罰、課せられた罰、大きな罰、罰。」Sun Yirang Zhengyi:「都市の罰、市の公式の罰、小さなものは軽いですが、この3つも良いです。」
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