罚金(fá jīn)の意味

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罚金[罰金]

ピンイン

fá jīn[fa2 jin1]

意味

⇒〔罚款〕

詳細解説(製作中)

[ fá jīn ]

1.犯罪者を罰して、州に一定の金額を支払う。判決で指定された期限内に1回または分割払いで支払います。期限内に支払いが行われない場合、支払いは義務付けられます。罰金の全額を支払うことができない場合、人民法院は、執行の対象となる者がいつでも執行できる財産を有していると判断した場合、いつでもそれを回収しなければならない。

2.被判罚 款时缴纳的钱。

词语解释

罚金[ fá jīn ]

⒈  罚款。

fine; forfeit;

引证解释

⒈  古制纳金赎罪,是为罚金。后亦泛指罚款。

《史记·张释之冯唐列传》:“廷尉奏当,一人犯蹕,当罚金。”
裴駰 集解引 如淳 曰:“乙令,‘蹕先至而犯者,罚金四两。’”
《国语·齐语》“小罪讁以金分” 三国 吴 韦昭 注:“小罪不入於五刑者,以金赎。有分两之差,今之罚金是也。”
《隋书·刑法志》:“将吏已上及女人应有罚者,以罚金代之。”
宋 苏轼 《策别一》:“至於罚金,盖无几矣。”

国语辞典

罚金[ fá jīn ]

⒈  一种刑罚上的财产刑。以判决犯罪人完纳一定金钱为内容。为五种主刑中之最轻者,罚金之数额为新台币一千元以上,以百元计算之,最高额则依刑法分则或特别法各法条之规定。

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