留养[留養]
ピンイン
liúyǎng[liu2yang3]
意味
古代刑法規定の一:死刑または徒流刑犯で親を養う義務のある者に対する特免.
詳細解説(製作中)
古いディンシャンの親戚である死と亡命の囚人を指し、彼らの親戚を維持するための寛大な規制があり、保持と支援と呼ばれています。この例は、北魏王朝の太河時代に始まり、今でも清王朝で使用されていました。元メイの「水源エッセイオリジナル」:「北魏王朝の12年目に保持が始まった太河皇帝:罪人の両親は年上で大人がいないので、親戚の期待はありません。
liúyǎng[liu2yang3]
古代刑法規定の一:死刑または徒流刑犯で親を養う義務のある者に対する特免.
古いディンシャンの親戚である死と亡命の囚人を指し、彼らの親戚を維持するための寛大な規制があり、保持と支援と呼ばれています。この例は、北魏王朝の太河時代に始まり、今でも清王朝で使用されていました。元メイの「水源エッセイオリジナル」:「北魏王朝の12年目に保持が始まった太河皇帝:罪人の両親は年上で大人がいないので、親戚の期待はありません。
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