故纵[故縱]
ピンイン
gùzòng[gu4zong4]
意味
[法]故意に囚人を逃がす.
詳細解説(製作中)
1.法的条件。それは、誰かが法律を報告せずに法律に違反したことを知っていること、または故意に彼の犯罪を正当化することを意味します。「ハンシュ・刑法史」:「そこで彼は張唐と趙玉の法令を採用し、過去を知りながら大臣を配置・監督する方法として利用し、過去の犯罪を遅らせ、罰を急いでください。」YanShigu注:「誰かが法律に違反していることを知っているとき、私は誰かを犯罪で訴えませんが、刑務所の長は有罪であり、座っています。」「HanShu・ZhaoDiJi」: 「ティン・ウェイ・リー・ジョンは死を犯し、街を放棄する罪を犯した。」ヤン・シグのメモ:「それを手放すことにふける。」「後の漢王朝の本・広武皇帝の第二記録」:「公式は残っているが甘やかさを避け、尋ねないで、鳥の話を聞いて話し合ってください。」
2.谓故意纵容而不加干预。《后汉书·马武传》:“武 为人嗜酒,阔达敢言,时醉在御前,面折同列,言其短长,无所避忌。帝故纵之,以为笑乐。”
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