治外法权(zhìwài fǎquán)の意味

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治外法权[治外法權]

ピンイン

zhìwài fǎquán[zhi4wai4 fa3quan2]

意味

治外法権. 領事裁判権の俗称.

詳細解説(製作中)

[ zhì wài fǎ quán ]

1.外国人が居住国の管轄下にないという特権。外国の国家主席、政府、外交代表、国連職員だけがそれを楽しむことができます。

2.一国在他国境内所行使的管辖权,也就是“领事裁判权”。这种特权,是不平等条约的产物,违反主权原则,现已废除。

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