保甲[保甲]
ピンイン
bǎo jiǎ[bao3 jia3]
意味
民間の自衛・相互監視の組織:宋代,王安石の実施した新法では,10家を〔保〕とし,50家を〔大保〕とし,それぞれ長をおき,10大保を1〔都保〕とした.一家に壮丁が二人以上あれば,その一人を〔保丁〕とした.武器は禁止されたもの以外は自由に使用させた.清代では10戸を1〔牌〕とし,10牌を1〔甲〕とし,10甲を1〔保〕とし,それぞれの長として〔牌头〕〔甲头〕〔保长〕をおいた.各戸に〔印牌〕を給して,姓名丁口を書き,出た者はその行先を記入し,入った者はその来たところを調べた.解放前,国民党は,戸を単位とし〔户长〕をおき,10戸を〔甲〕とし〔甲长〕をおき,10甲を〔保〕とし〔保长〕をおき,相互監視と連座法を行った.→〔保长〕
詳細解説(製作中)
旧戸籍制度では、多くの世帯が1つのAに指定され、一部のAが保証に指定され、Aが首長に、警備の首長が設立され、人々はさまざまなレベルで管理されていました。
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