人民代表大会(rénmín dàibiǎo dàhuì)の意味

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人民代表大会[人民代表大會]

ピンイン

rénmín dàibiǎo dàhuì[ren2min2 dai4biao3 da4hui4]

意味

人民が国家権力を行使する機関:〔全国〜〕は最高国家権力機関で,〔地方〜〕は地方国家権力機関である.〔全国〜〕と県級以上の〔地方〜〕には,〔常务委员会〕がある.〔〜选举法〕同前の選挙法:1953年に制定,79年に改正,82年に一部修正.満18歳以上の全ての公民に選挙権と被選挙権を認めている.

詳細解説(製作中)

[ rén mín dài biǎo dà huì ]

中華人民共和国の人々が国家権力を行使するための機関。それは、労働者と農民の同盟に基づいて、労働者階級が主導する人々の民主的な独裁の組織形態です。全国人民会議と地方人民会議があらゆるレベルで開催されています。前者は州議会で最高の権力機関であり、後者は地方の権力機関です。あらゆるレベルの人々の議会や他の州の機関は、民主的な中央集権主義を実践しています。その代表者はすべて民主的に選出されます。元の選挙単位と有権者は、法律の規定に従って、いつでも選出された代表者を監督し、交代させる権利を有します。

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